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地方税法施行令 第五十六条の二十三 (法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)

第五十六条の二十三

第七百一条の三十四第二項に規定する公益法人等若しくは人格のない社団等(以下本条において「公益法人等」という。)が同一の事業所等において同項の収益事業(以下本条において「収益事業」という。)と収益事業以外の事業とをあわせ行う場合において、当該事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額について同項の規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、当該公益法人等が法人税法施行令第六条の規定により区分して行う経理(前条ただし書に規定する法人については、同条ただし書に規定する事業を同令第六条の収益事業以外の事業とみなして同条の規定により区分して行う経理)に基づき、同項の規定の適用を受ける事業所床面積又は従業者給与総額を算定するものとする。

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