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地方税法施行令 第五十六条の二十四 (法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)

第五十六条の二十四

第七百一条の三十四第三項第三号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
  2. 学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園

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