条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十六条の二十二 (法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

第五十六条の二十二

第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十六条の二十二(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の二十一(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等) 地方税法施行令 目次 第五十六条の二十三(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定) →