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地方税法施行令 第五十六条の二十一 (法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

第五十六条の二十一

第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「判定対象者」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
  2. 前号に掲げる者以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  3. 前二号に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  4. 判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
  5. 判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
  6. 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
  7. 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

2第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)の行う事業が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者が事業を行う事業所等の存する家屋において行われている場合(当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行われているものでなく、かつ、事業所税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該事業であることとする。

3前項の事情があることにより法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業について二以上の共同グループが存することとなつた場合には、当該事業は、当該二以上の共同グループに属している者全員の共同事業とみなす。

4前項に規定する共同グループとは、法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。

5第七百一条の三十二第二項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、法第七百一条の三十四第六項に規定する課税標準の算定期間(第五十六条の七十三において「課税標準の算定期間」という。)の末日の現況によるものとする。

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