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地方税法施行令 第五十六条の七十三 (法第七百一条の四十三第四項の事業所等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の四十三第四項の事業所等)

第五十六条の七十三

第七百一条の四十三第四項に規定する政令で定める事業所等は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事業所等とする。

2課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等に係る法第七百一条の四十三第四項及び前項の規定の適用については、同条第四項中「課税標準の算定期間中」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間中」と、「当該課税標準の算定期間」とあるのは「当該期間」と、前項中「課税標準の算定期間」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間」とする。

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