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地方税法 第七百六十二条 (用語の意義)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(用語の意義)

第七百六十二条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 地方税関係手続用電子情報処理組織行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
    1. この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
    2. 地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
  2. 機構処理税務事務機構が処理する次に掲げる事務をいう。
    1. 地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
  3. 機構処理税務情報機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

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