(地方税関係通知の特例)
第七百四十七条の四
他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。次条第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。同項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等地方税関係通知」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。