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地方税法 第七百四十七条の三

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第七百四十七条の三

地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

2前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等以外地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達したものとみなす。

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