(電子計算機処理に伴う措置) 第六十二条 法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗