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地方税法 第七百六十三条 (法人格及び住所)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(法人格及び住所)
第七百六十三条
機構は、法人とする。
2
機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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