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地方税法 第七十二条の八十九の二 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)

第七十二条の八十九の二

特定法人(消費税法第四十六条の二第二項に規定する特定法人をいう。)である事業者(第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項の事業者に限る。)は、前三条の規定により、第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項の規定による申告書(以下この条及び次条において「納税申告書等」という。)により行うこととされている譲渡割の申告については、前三条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項及び次条において同じ。)に提供することにより、行わなければならない。

2前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

3第一項の規定により行われた同項の申告は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する譲渡割課税道府県の知事に到達したものとみなす。

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