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地方税法施行規則 第三条の二の二 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第三条の二の二

政令第九条の八の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  2. 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2第五十三条第五十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
  2. 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
  3. 第五十三条第五十六項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
  4. 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
  5. その他参考となるべき事項

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(電子情報処理組織による申告の特例)

法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(第三項から第五項までにおいて「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。

2前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者(法第七十二条の八十の二第三項に規定する受託事業者を除く。)が資本金の額又は出資の金額が一億円を超える法人に該当することとなつた日から一月以内(当該法人が新たに設立されたものであつて、次に掲げる法人である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。

  1. その設立の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第六十三条の三第一項で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号に規定する外国法人を除く。)
  2. 保険業法第二条第五項に規定する相互会社
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
  4. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
  5. 国又は地方公共団体

3法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項に規定する総務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。

4法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定の例により、行わなければならない。

5法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、同項の事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

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