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地方税法 第九条の十 (譲渡割に係る充当等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(譲渡割に係る充当等の特例)

第九条の十

国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。ただし、附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され又は附則第九条の五の規定により併せて申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間(第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。次条第二項において同じ。)の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているものに充当する場合は、この限りでない。

  1. 附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第九条の五の規定により併せて申告され又は附則第九条の六の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
  2. 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等

2前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。

3第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす。

4前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。

5第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした国税局長又は税務署長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

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