条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第九条の十一 (譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)

第九条の十一

附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、同法第八十六条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」とする。

2前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る譲渡割又は消費税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該譲渡割又は消費税と納税義務者及び課税期間が同一である他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等は、当該譲渡割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

e-Gov法令検索で第九条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第九条の十一(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の十(譲渡割に係る充当等の特例) 地方税法 目次 第九条の十二(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例) →