(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例) 第九条の十二 譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第一章第十六節の規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法第十一章の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第九条の十二を開く ↗