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地方税法 第九条の十二 (譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

第九条の十二

譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第一章第十六節の規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法第十一章の規定を適用する。

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