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地方税法 第九条の十三 (譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

第九条の十三

税務署長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、譲渡割の申告の件数、譲渡割額、譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2道府県知事は、税務署長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税務署長に係る譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税務署長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

3税務署長は、譲渡割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

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