(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)
第九条の九
譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税並びに消費税に係る延滞税、利子税及び加算税並びにこれらの延滞税及び利子税の免除に係る金額(以下この条において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額により行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額により行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3前二項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなして、これを行う。