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地方税法施行令 第六条の六 (担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)

第六条の六

第十四条の十六第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

  1. 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
  2. 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
  3. 第十四条の十六第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
  4. 第二号の金額のうち法第十四条の十六第一項の規定により徴収しようとする金額

2第十四条の十六第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。

3前二項の規定は、法第十四条の十七第三項において準用する法第十四条の十六第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第十四条の十七第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第十四条の十六第五項」と読み替えるものとする。

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(譲渡割に係る延滞税等の端数計算等)

法附則第九条の九第一項の規定により計算した譲渡割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「譲渡割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を切り捨て、譲渡割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。

2法附則第九条の九第二項の規定により計算した譲渡割に係る還付加算金の額(以下本項において「譲渡割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を切り捨て、譲渡割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。

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