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地方税法施行令 第六条の七 (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第六条の七

第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
  2. 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
  3. 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
  4. 第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額

2第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

  1. 前項第二号から第四号までに掲げる事項
  2. 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
  3. 第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日

3第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

  1. 第一項各号に掲げる事項
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる事項
  3. 第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)

4第六条の二の四の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。

5第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。

6第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

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(譲渡割に係る納付委託適状)

法附則第九条の十第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下この条において「国税等」という。)の国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法附則第九条の十第一項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長若しくは同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等又は所得税法若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法附則第九条の十第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。

  1. 国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第二十条第一項及び第三項に規定する過怠税を含むものとし、第五号に掲げるものを除く。)当該国税等の国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第三十六条第二項に規定する納税告知書(第四号において「納税告知書」という。)を発した時(同法第十六条第一項第一号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
  2. 法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項の規定による請求がされた国税等当該請求に係る期限
  3. 相続税法第三十五条第二項の決定又は更正により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税等を除く。)当該相続税又は贈与税に係る国税通則法第三十五条第二項第二号の規定による納期限
  4. 法定納期限後に納税告知書が発せられた国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる国税当該納税告知書を発した時
  5. 国税等に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税その賦課決定通知書を発した時
  6. 国税徴収法第二条第八号に規定する保証人又は同条第七号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等国税通則法第五十二条第二項又は国税徴収法第三十二条第一項に規定する納付通知書を発した時
  7. 国税等に係る国税徴収法第百三十六条に規定する滞納処分費その生じた時
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