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地方税法施行令 第六条の四 (優先質権等の証明手続)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(優先質権等の証明手続)

第六条の四

滞納処分における法第十四条の九第三項前段第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。

2滞納処分における法第十四条の九第三項後段(法第十四条の十一第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。

3滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

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(譲渡割の払込みの方法)

国は、法附則第九条の六第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む譲渡割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。

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