(譲渡割の納付の特例等)
第九条の六
譲渡割の納税義務者は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで及び第七十二条の八十九の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項及び第七十二条の八十八第一項の規定による納付については、これらの規定中「当該譲渡割課税道府県に」とあるのは、「国に」とする。
2譲渡割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を附則第九条の四又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があつたものとする。
3国は、譲渡割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、譲渡割として納付された額を当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込むものとする。この場合において、当該払込みを受けた道府県は、当該払込みを受けた金額のうち他の道府県の譲渡割に係るものを当該他の道府県に支払うものとする。
4前項の規定により国から払込みを受けた道府県が他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、政令で定めるところにより、関係道府県間でそれぞれ相殺するものとする。