(譲渡割の還付の特例等)
第九条の七
譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで並びに第七十二条の八十八第二項後段及び第三項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。次条及び附則第九条の十において「還付金等」という。)と併せて行わなければならない。
譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで並びに第七十二条の八十八第二項後段及び第三項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。次条及び附則第九条の十において「還付金等」という。)と併せて行わなければならない。