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地方税法施行令 第六条の十一 (保全担保の提供命令等の手続)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(保全担保の提供命令等の手続)

第六条の十一

第十六条の三第一項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

  1. 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額
  2. 提供すべき担保の種類
  3. 担保を提供すべき期限

2前項第三号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。

3前条の規定は、法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。

4第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。

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(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

道府県は、毎年度、法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。

  1. 当該年度の前年度の十二月から二月まで
  2. 当該年度の前年度の三月から当該年度の五月まで
  3. 当該年度の六月から八月まで
  4. 当該年度の九月から十一月まで

2法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。

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