第六条の十一
法第十六条の三第一項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
- 一担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額
- 二提供すべき担保の種類
- 三担保を提供すべき期限
2前項第三号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
3前条の規定は、法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
4法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。