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地方税法施行令 第十六条の二の二 (法附則第三十一条の三の四第一項の理由等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法附則第三十一条の三の四第一項の理由等)

第十六条の二の二

附則第三十一条の三の四第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等(第四項において「土地の所有者等」という。)が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。

2附則第三十一条の三の四第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。

3附則第三十一条の三の四第二項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第三項前段の通知をする日とする。

4附則第三十一条の三の四第四項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前三年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。

5附則第三十一条の三の四第四項後段の規定により担保を徴収する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

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