条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第十六条の二 (法附則第三十一条の三の三第一項の認定、申請又は確認の手続等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法附則第三十一条の三の三第一項の認定、申請又は確認の手続等)

第十六条の二

附則第三十一条の三の三第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

2附則第三十一条の三の三第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。

3市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の三第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。

4申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

5第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の三第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間又は予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

6附則第三十一条の三の三第二項の規定又は同条第三項において準用する法第六百一条第三項若しくは第四項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第六百三条の二の二第二項」とあるのは「、第六百三条の二の二第二項又は附則第三十一条の三の三第三項」と、「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは「、第六百二十九条第五項若しくは附則第三十一条の三の三第二項」と、同条第二項中「又は第六百二十九条第八項」とあるのは「、第六百二十九条第八項又は附則第三十一条の三の三第三項」とする。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第十六条の二(法附則第三十一条の三の三第一項の認定、申請又は確認の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の五(法附則第三十一条の三の二第一項の認定、申請又は確認の手続等) 地方税法施行令 目次 第十六条の二の二(法附則第三十一条の三の四第一項の理由等) →