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地方税法施行令 第十六条 (法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)

第十六条

第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。

  1. 財産区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局
  2. 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合

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(法附則第三十一条の三の三第一項の理由等)

法附則第三十一条の三の三第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。

2法附則第三十一条の三の三第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。

3法附則第三十一条の三の三第二項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第三項前段の通知をする日とする。

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