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地方税法施行令 第十五条の四 (事業税と信託財産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(事業税と信託財産)

第十五条の四

第七十二条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2第七十二条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

3停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

4第七十二条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。

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(法附則第三十一条の三の二第一項の理由等)

法附則第三十一条の三の二第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により譲受者(同項に規定する譲受者をいう。次条において同じ。)が同項に規定する土地の所有者等から譲渡を受けた土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。

2法附則第三十一条の三の二第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。

3法附則第三十一条の三の二第三項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第二項前段の通知をする日とする。

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