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地方税法施行令 第十五条の三 (法人課税信託等の併合又は分割等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人課税信託等の併合又は分割等)

第十五条の三

信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第二節の規定を適用する。

2信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第二節の規定を適用する。

3他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第六項までにおいて「法人課税特定信託」という。)に係る受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第七十二条の十三第一項に規定する事業年度(以下この条において「事業年度」という。)について、その法人課税特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が一年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第七十二条の十三第四項の規定は、適用しない。

5前項に規定する場合に該当する法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。

6法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度のうち最初の事業年度のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第七十二条の十三第四項の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。

7法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託(以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。

8前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第二章第二節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(法附則第三十一条の二の二第一項の修正した額等)

法附則第三十一条の二の二第一項に規定する政令で定めるところにより修正した額は、法第五百九十三条第一項の土地の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得のあつた日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの期間の全国における地価の変動を勘案して総務省令で定めるところにより修正した額(当該額が、当該期間の当該土地の価格の変動を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額に満たない場合にあつては、当該総務省令で定めるところにより算定した額)とする。

2法附則第三十一条の二の二第一項の規定が適用される場合においては、第五十四条の四十第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額(法附則第三十一条の二の二第一項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額。以下この項において同じ。)」とする。

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