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地方税法施行令 第十五条の二 (法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)

第十五条の二

第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要とする事項につき、調査又は研究を行い、これらの調査又は研究に基づく診断又は指導を行う事業とする。

2第七十二条の二第十項第十六号の三に掲げる事業は、継続して、対価の取得を目的として、デザイン(物品のデザイン、装飾に係るデザイン又は庭園若しくはこれに類するものに係るデザインをいう。)の考案及び図上における設計又は表現を行う事業とする。

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(立体交差化施設に係る構築物の範囲等)

第五十二条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項に規定する構築物の範囲について準用する。

2第五十二条の十の二の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十六項に規定する家屋及び償却資産の範囲について準用する。

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