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地方税法 第七十二条の二の二 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の二の二

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条次条第七十二条の三第七十二条の四第一項第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十七第七十二条の三十八第七十二条の四十九第七十二条の四十九の三第七十二条の四十九の十第七十二条の五十六第七十二条の五十七第七十二条の六十第七十二条の六十四及び第四款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。

2前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3法人税法第四条の三の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。

4法人税法第四条の四及び第百五十二条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

5所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

6道府県は、前条第一項第一号イ又は第三号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。

7道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。

8第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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