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地方税法 第七十二条の四十九 (虚偽の更正の請求に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(虚偽の更正の請求に関する罪)

第七十二条の四十九

前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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