(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
法附則第三十四条第二項の規定により法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
2法附則第三十四条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3法附則第三十四条第五項の規定により法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
4法附則第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。