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地方税法施行令 第十七条 (法第七十二条の四第三項の農事組合法人)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)

第十七条

第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。

  1. 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第二号に該当する組合員
  2. 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第四号に該当する組合員
  3. 前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員
  4. 前号に掲げる者以外の者で第二号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している組合員

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(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

法附則第三十四条第二項の規定により法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。

2法附則第三十四条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3法附則第三十四条第五項の規定により法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。

4法附則第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方税法施行令第四十九条の二第三項の規定は、旧農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同項に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

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