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地方税法施行令 第五十四条の四十四 (法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)

第五十四条の四十四

第六百一条第三項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前三年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。

2第六百一条第三項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

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