第五十四条の四十五
法第六百二条第一項第一号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
2法第六百二条第一項第一号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
- 一独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
- 二公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
- イその出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
- ロ宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
- ハ当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
- イ
3法第六百二条第一項第一号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
4法第六百二条第一項第一号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
- 一都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
- ロ当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
- イ
- 二その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ当該譲渡に係る宅地の造成が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
- ロ当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
- イ
- 三土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
- イ新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。第七号及び第六項において同じ。)
- ロ国家公務員共済組合
- ハロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
- イ
- 四土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ当該住宅の新築が、建築基準法その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
- ロ当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
- イ
- 五土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第二号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
- 六土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第四号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 七宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
- イ当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
- ロ当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後六月以内に行われるものであること。
- ハ当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第六項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
- イ
5次に掲げる宅地の譲渡は、前項第一号ロ、第二号ロ又は第四号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
- 一国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
- 二前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
6第四項第七号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
7法第六百二条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
8第五十四条の四十二の規定は法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、前条の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。