(法附則第三十一条の三の五第三項の計画等)
第十六条の二の四
法附則第三十一条の三の五第三項に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した石狩新港地区の開発に関する計画及び青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とする。
2法附則第三十一条の三の五第四項に規定する政令で定める土地の譲渡は、第五十四条の四十五第四項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる土地の譲渡(同項第五号又は第六号に掲げる土地の譲渡にあつては、当該譲渡が公募の方法により行われるものに限る。)とする。
法附則第三十一条の三の五第三項に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した石狩新港地区の開発に関する計画及び青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とする。
2法附則第三十一条の三の五第四項に規定する政令で定める土地の譲渡は、第五十四条の四十五第四項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる土地の譲渡(同項第五号又は第六号に掲げる土地の譲渡にあつては、当該譲渡が公募の方法により行われるものに限る。)とする。