第三十一条の三の五
市町村長は、平成十七年四月一日以後において第六百一条第二項(第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第三十一条の三の二第一項若しくは附則第三十一条の三の三第一項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第一項の規定により同項に規定する変更後予定期間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第三十一条の三の二第四項若しくは附則第三十一条の三の三第三項において準用する第六百一条第二項の規定により予定期間を延長する場合又は前条第三項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が十年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めなければならない。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。
2市町村長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、第六百一条第二項(第六百二条第二項、第六百三条の二の二第二項、附則第三十一条の三の二第四項又は附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により、二年を超えない範囲内で一回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。
3前二項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。
- 一地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地
- 二国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地
4平成十七年四月一日以後における第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡で政令で定めるものに係る同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」とする。