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地方税法 第三十一条の四

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第三十一条の四

第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定により都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域(次項において「特定市の区域」という。)内に所在する土地(当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都)が土地の状況を勘案して当該市の条例で定める当該市の全部又は一部の区域内に所在する土地を除く。次項において同じ。)に対して課する平成九年度から平成二十三年度までの各年度分の特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。

2第三章第八節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定により特定市の区域内に所在する土地の取得で平成九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。

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