(法附則第三十一条の四第一項及び第二項の特定施設)
第十六条の二の五
法附則第三十一条の四第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第六百三条の二第一項第二号に規定する駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものは、当該特定施設のうち、次に掲げる建物又は構築物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているもの以外のものとする。
- 一
- 二自動車車庫の用に供する構築物(その建築について建築基準法第六条第一項の確認を要する建築物を除く。)のうち総務省令で定める特殊の装置を用いて設けられたもの