条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の二十二の二 (政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

第十六条の二十二の二

政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡(第四項において「土地の譲渡」という。)をしようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

2政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

3政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

4政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第八項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

  1. 第六百二条第一項第一号イに掲げる土地の譲渡当該土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
  2. 第六百二条第一項第一号ロに掲げる土地の譲渡当該土地を譲り受けた国又は地方公共団体の当該土地を無償で譲り受けた旨を証する書類
  3. 第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡当該土地の買取りをする者(当該買取りをする者が政令第五十四条の四十五第二項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人を所轄する地方公共団体の長)の当該土地を法第六百二条第一項第一号ハに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
  4. 第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第一号に掲げるもの次に掲げる書類
    1. 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(同法第二十九条第一項又は第二項の許可に基づく地位を承継した者で、その承継につき同法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
    2. 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第一号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
  5. 第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第二号に掲げるもの次に掲げる書類
    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十四条第二項の通知の文書の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第二号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
    2. 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第二号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
  6. 第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第三号に掲げるもの次に掲げる書類
    1. 次に掲げる土地の譲渡の区分に応じ、それぞれに定める書類
    2. 当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであることを明らかにする書類又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることを明らかにする書類
  7. 第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第四号に掲げるもの次に掲げる書類
    1. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けた旨を証する書類の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
    2. 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
  8. 第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第五号に掲げるもの第六号イに掲げる書類
  9. 第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第六号に掲げるもの第七号イに掲げる書類
  10. 第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第七号に掲げるもの次に掲げる書類
    1. 当該譲渡に係る土地の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区若しくは総合区の長から交付を受けた当該土地に係る政令第五十四条の四十五第四項第七号イに規定する個人若しくは他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地が同号イに規定する土地に該当することを明らかにする書類
    2. 政令第五十四条の四十五第四項第七号ハに規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同号ハ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額が同号ハに規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
  11. 十の二
    第六百二条第一項第一号ホに掲げる土地の譲渡同号ホに規定する民間都市開発推進機構の当該土地を同号ホに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
  12. 十一
    第六百二条第一項第二号に掲げる土地の譲渡当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被収用不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類
  13. 十二
    第六百二条第一項第三号に掲げる土地の譲渡当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被買収不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類

e-Gov法令検索で第十六条の二十二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の二十二の二(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の二十二(政令第五十四条の四十五第一項の土地等) 地方税法施行規則 目次 第十六条の二十二の三(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出) →