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都市計画法 第三十五条 (許可又は不許可の通知)

昭和四十三年法律第百号法律
(許可又は不許可の通知)

第三十五条

都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

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