(許可又は不許可の通知) 第三十五条 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。2前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗