条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第四十六条 (報酬)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(報酬)

第四十六条

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

3国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第四十六条(報酬)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第四十五条(秘密を守る義務) 宅地建物取引業法 目次 第四十七条(業務に関する禁止事項) →