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宅地建物取引業法 第四十五条 (秘密を守る義務)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(秘密を守る義務)

第四十五条

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

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