(不当な履行遅延の禁止) 第四十四条 宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗