条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第十九条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

第十九条

第二十八条の四第一項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から取得をした法第二十八条の四第一項に規定する土地等(当該土地等が第七項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において同条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。

2第二十八条の四第一項に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

  1. 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号において同じ。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するもの
  2. 前号に掲げるもののほか、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為でその対価として権利金その他の一時金の支払を受けるもののうち、当該行為をした日の属する年において当該土地の譲渡があつたもの

3第二十八条の四第一項に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為とする。

4第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

  1. 当該土地の譲渡等に係る土地等の原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額
  2. その年中に支払うべき負債の利子の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額

5第二十八条の四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額とその年分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得税の額から、その年分の課税総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。

6第二十八条の四第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。

7前項の譲渡をした土地等が次の各号に掲げる土地等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。

  1. 交換により取得した土地等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした土地等の取得をした日
  2. 昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
  3. 昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日

8第二十八条の四第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の同号に規定する譲渡とする。

9第二十八条の四第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第二号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。

  1. 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
  2. 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
    1. 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
    2. 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。

10第二十八条の四第三項第三号に規定する収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡(同条第一項に規定する賃借権の設定等を含む。)のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

  1. 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十四条に規定する法人(前項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
  2. 国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡

11第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。

12第二十八条の四第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
  2. 国土利用計画法第二十七条の四第一項同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合当該届出に係る予定対価の額
  3. 国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合当該土地の譲渡に係る予定対価の額
  4. 前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする個人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき当該申出に係る譲渡予定価額

13第二十八条の四第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする個人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

  1. 宅地の用途に関する事項
  2. 宅地としての安全性に関する事項
  3. 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
  4. その他優良な宅地の供給に関し必要な事項

14第二十八条の四第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該個人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。

15第二十八条の四第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した個人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

  1. 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
  2. 住宅の床面積に関する事項
  3. その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

16第二十八条の四第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十二項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。

17第十三項の規定は法第二十八条の四第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十五項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。

18第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する個人が他の個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該他の個人又は当該他の個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該他の個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。

19第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。

20第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する個人が取得した第十八項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該個人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。

  1. 当該居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者(法第二十八条の四第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
  2. 当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額

21前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。

22雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第二十八条の四第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。

23第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

24第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

25第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 41 件
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第六項の規定は、法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同令附則第十一条第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に同法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第三項に規定する使用貸借による権利の設定をした後同項の農地等を引き続きその推定相続人に使用させている同項の受贈者に係る新法第七十条の五第一項の贈与者が施行日以後に死亡し、当該農地等が同項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合における当該受贈者に対する新法第七十条の六及び新令第四十条の三の規定の適用については、当該受贈者は、新法第七十条の四第三項の規定の適用を受けた受贈者とみなす。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十五項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十二条の十第二項第一号の規定は、施行日以後に新法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物については、なお従前の例による。

2改正法附則第二十四条第七項の表の第一号及び第二号に規定する政令で定める土地は、旧令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第三号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税について適用し、個人の昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
附則

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(社会保険診療報酬を有する居住者の昭和六十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)

改正法附則第六条第二項に規定する居住者の昭和六十年分の所得税に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四条第一項(新令第十七条の八第一項及び第十九条第二十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する予定納税基準額の計算については、同法第百四条第一項第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額とし、当該各種所得のうちに第二百四条第一項第三号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する診療報酬に係る事業所得がある場合には、当該診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額の百分の八十五に相当する金額を加算した金額」とする。

2前項の規定は、昭和五十九年分の所得税につき確定申告書の提出があり、かつ、当該申告書に同年分の所得税に係る所得税法第二百四条第一項第三号に規定する診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額の記載がある場合に限り、適用する。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(民間国外債の利子及び発行差金で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十九の規定は、外国法人が施行日以後に発行される新法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十四条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第五十八条第二項に規定する技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行った旧法第五十八条第二項に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の五第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
附則

新令第五十四条第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前に行われた旧令第五十四条第二項に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十五第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の十六第二項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の十六第三項の規定は、新法第六十六条の八第一項に規定する外国関係会社につき施行日以後に生ずる同項第四号に掲げる事実について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する外国関係会社につき施行日前に生じた同項第四号に掲げる事実については、なお従前の例による。

4新令第三十九条の十九第二項の規定は、新法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日以後に同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第四号及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の二十二第三項第十九号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の五第二十二項の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の七第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の七第三十五項第一号の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号に規定する適格合併等により移転を受ける同号に掲げる資産について適用し、法人が同日前に行われた旧令第三十九条の七第三十六項第一号又は第三号に規定する合併又は特定出資により受け入れた同項第一号又は第三号に掲げる資産については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の四第三項第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第三項第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新令第三十二条の二の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第五十五条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。

2旧法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、施行日から平成十七年九月三十日までの間に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における旧令第三十二条の九第二項の規定の適用については、同項中「第三十二条の二第十三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の二第十三項」と、「第三十二条の二第十五項」とあるのは「旧令第三十二条の二第十五項」とする。

3改正法附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧令第三十二条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4改正法附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の二の規定に基づく旧令第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5改正法附則第三十四条第五項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第八項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにこの項から第七項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該使用済核燃料再処理準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。

6前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第三十四条第八項に規定する二年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7第五項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により改正法附則第三十四条第七項に規定する使用済燃料(以下この項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  1. 解散した場合又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を廃止した場合その解散又は廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
  2. 合併により合併法人に使用済燃料の全部を移転した場合その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
  3. 前二項及び前二号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十二の二第十三項の規定は、会社法施行日以後に行われる新法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新令第二十五条の十二の二第十三項に規定する株式無償割当てについて適用する。

(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十四第九項及び第十項の規定は、平成十九年五月一日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。

2新令第二十五条の十四第十一項から第十三項までの規定は、平成十九年五月一日以後に行われるこれらの規定に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。

(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十第三項及び第五項第五号の規定(これらの規定に規定する取得条項付新株予約権及び新株予約権に係る部分に限る。)は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する取得事由の発生又は行使により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等について適用する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十九第一項及び第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の二十二第十項の規定は、新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。

3施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新令第二十五条の二十二の二第二項の規定の適用については、同項中「第二条第四十一号」とあるのは、「第二条第四十五号」とする。

4所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第四十条の五第一項に規定する課税対象留保金額(以下この項において「課税対象留保金額」という。)に係る改正法附則第六十八条第六項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等(平成二十一年旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この条において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(新令第二十五条の二十一第二項第一号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が新法第四十条の五第二項の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

5平成二十一年旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(以下この項において「控除未済配当等の額」という。)に係る改正法附則第六十八条第六項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の控除未済配当等の額に、当該特定外国子会社等の当該控除未済配当等の額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が新法第四十条の五第二項の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第二項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の九(同条第五項第一号ロ及び第三号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第四号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第一号から第四号までに定める減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の九第七項第一号から第五号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の九第六項の規定は、施行日以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした旧令第二十八条の九第六項の指定については、なお従前の例による。

4改正法附則第五十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。

5改正法附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。

6改正法附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。

7新令第二十九条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8新令第二十九条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

9新令第二十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

10新令第二十九条の五第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第五号に掲げる構築物については、なお従前の例による。

11新令第二十九条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第八十二条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する中小連結法人(次項及び第七項において「中小連結法人」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の現況による。

3前項の場合において、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しないときは、当該事業年度開始の日において改正法附則第六十五条第二項に規定する中小企業者(第六項において「中小企業者」という。)に該当する法人は、中小連結法人に該当するものとして改正法附則第八十二条第二項の規定を適用する。

4改正法附則第八十二条第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける法人を含む。以下この条において「適用法人」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により改正法附則第八十二条第四項に規定する準備金設定資産を移転した場合における同条第七項、第十項又は第十三項の規定により読み替えられた同条第二項の規定の適用については、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)が同項に規定する中小連結親法人又は中小連結子法人(第六項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が平成二十四年四月一日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第八十二条第七項、第十項又は第十三項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する経過期間は当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。

5平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度において旧法第六十八条の五十八第十一項において準用する旧法第六十八条の四十三第十項に規定する適格合併又は旧法第六十八条の五十八第十二項若しくは第十四項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、改正法附則第八十二条第六項、第八項及び第十一項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人は適用法人とみなす。

6改正法附則第八十二条第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人で、中小連結親法人又は中小連結子法人に該当するもの(中小企業者に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める連結事業年度終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  1. 平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から同日以後四年を経過する日(以下この号及び次号において「四年経過日」という。)を含む連結事業年度終了の日までの間において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、中小企業者に該当しないこととなった場合を含む。)当該四年経過日を含む連結事業年度
  2. 四年経過日を含む連結事業年度(四年経過日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日以後において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合その中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった日を含む連結事業年度

7改正法附則第六十五条第八項、第十一項若しくは第十五項又は第八十二条第六項、第八項若しくは第十一項の場合において、これらの規定の合併法人等(その適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)の日において中小連結法人に該当しない連結親法人又は連結子法人に限る。)の当該適格合併等の日を含む連結事業年度が当該合併法人等の平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する連結事業年度とする。)開始の日以後四年を経過する日を含む連結事業年度(当該連結事業年度開始の日以後四年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)後の各連結事業年度に該当するときは、当該適格合併等の日を含む連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

8改正法附則第八十二条第二項若しくは第四項又は前二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第八十二条第二項若しくは第四項又は前二項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定に基づく旧令第三十九条の四十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項の表中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

2改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「第二十五条の二から第二十五条の三の二まで」とあるのは「第二十五条の二及び第二十五条の三」と、同項の表第二十五条の三第六項の項中「第二十五条の三第六項」とあるのは「第二十五条の三第五項」とする。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の四第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2特例民法法人は、新令第三十九条の四第三項に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第二号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

2改正法附則第八十条第三項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第四号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

3新令第二十七条の九第二項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(特定口座異動届出書に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の四第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
附則

新令第三十四条第十項の規定は、施行日以後に同項の認定を受ける外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十四条第十項の認定を受けた外国法人については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2改正法附則第六十七条第三項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する一年以内事業年度等が連結事業年度である場合には、附則第二十六条第二項各号に掲げる規定)とする。

  1. 新法第五十三条第一項各号に掲げる規定
  2. 新法第六十一条の三第一項、第六十四条第一項(新法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(新法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第一項(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(新法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第六十七条の五第一項の規定
  3. 震災特例法第十九条第一項(震災特例法第二十条第七項において準用する場合を含む。)又は第八項(震災特例法第二十条第八項において準用する場合を含む。)の規定
  4. 旧法第五十三条第一項各号に掲げる規定
  5. 旧法第六十五条の七第一項(旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は第九項(旧法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定
  6. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成二十八年旧法」という。)第五十三条第一項各号に掲げる規定

3新令第二十八条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

4新令第二十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

5新令第二十八条の九(第四項第三号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6改正法附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第二項」とする。

7新令第二十九条の五第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8改正法附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」と、同条第七項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第五項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第五項」とする。

9施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第六号及び第三項第七号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、同項第十四号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」と、新令第三十二条第一項第六号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の四第十五項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の十三第五項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日後に新法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。

(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の九第六項から第八項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十四の三第一項第一号の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、当該外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十八第一項の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十七条の二第一項及び第三十七条の三第三項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第二項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十八条第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

3新令第二十九条の二第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定都市再生建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。

4改正法附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第十九条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

この条文が引用された裁判例

← 第十八条の七(転廃業助成金等に係る課税の特例) 租税特別措置法施行令 目次 第十九条の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税) →