第十六条の三
法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第三項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
2法附則第三十三条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
3法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4法附則第三十三条の三第五項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第七項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
5法附則第三十三条の三第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
6法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。