第十七条の二
法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
- 一租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項第一号から第三号までに掲げる事業当該各号に定める事由
- 二確定優良住宅地造成等事業(前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。)当該事業につき災害その他の総務省令で定める事情(第三項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
2法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十一項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十二項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
3第一項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
4法附則第三十四条の二第九項に規定する政令で定める場合は、確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第二項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とし、法附則第三十四条の二第九項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。