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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第一条 (大都市地域に含まれる区域)

昭和六十三年政令第二百四十七号政令
(大都市地域に含まれる区域)

第一条

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、昭和六十三年八月一日における区域とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。ただし、附則第三条中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十七条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

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