(定義)
第二条
この法律において「大都市地域」とは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二前号の区域と自然的及び社会的に密接な関係がある区域として政令で定める区域
2この法律において「宅地開発事業」とは、宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業で住宅地の供給を主たる目的として行われるもの並びにこれに附帯する事業をいう。
3この法律において「宅地開発事業者」とは、宅地開発事業を実施する者をいう。
4この法律において「事業区域」とは、宅地開発事業を実施する土地の区域をいう。
5この法律において「公共施設」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6この法律において「宅地」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で公共施設の用に供するもの以外のものをいう。
7この法律において「住宅地」とは、住宅の用に供する宅地をいう。
8この法律において「公益的施設」とは、教育施設、購買施設、集会施設、教養文化施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。