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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第二条 (公共施設)

昭和六十三年政令第二百四十七号政令
(公共施設)

第二条

第二条第五項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、河川及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。

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(法附則第三条第一項の政令で定める面積)

法附則第三条第一項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。

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