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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第三条 (法第三条第一項の政令で定める面積)

昭和六十三年政令第二百四十七号政令
(法第三条第一項の政令で定める面積)

第三条

第三条第一項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。

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